共済 その魅力~保険との違い・比較のポイント の記事一覧








共済とは何か~運営の仕組みと根拠法・保険との違い


共済 保険 違い 比較共済とは、そもそもどのような仕組みになっているのでしょうか。


共済は、特定の人だけが加入する団体の構成員に限定して展開する事業です。

「特定の人」というのは、同じ地域に住んでいるとか、同じ職場に属しているとかいったかたちで、対象が限定されているということです。

その団体の構成員が、おたがいの福利厚生を目的に、相互に助け合うこと(相互扶助)を、「共済」と呼んでいるわけです。

したがって、共済に加入したければ、その前に(または同時に)、その共済(全労済やコープ共済など)の組合員になる必要があります(ただし、JA共済の「員外利用」など、一定割合まで組合員以外の利用が認められる共済もあります)。


この組合員になるときには、100~200円/月くらいの出資金を添えて、申し込む必要があります。

ちなみに出資金は、その組合からの脱退時には返してもらえます。


共済の目的が「相互扶助」であるのに対して、保険会社の場合は、一定の公共性が求められるものの「自社・事業の存続と拡大」がその目指すべきところとなります(大手の生命保険会社は営利を目的としない「相互会社」の形態をとっていますが、実質的には株式会社が行うビジネスと変わりません)。

また、共済では組合員という特定の人だけを対象とするのに対し、保険会社は不特定多数を対象として受け入れている点も、違いとなります。


このような違いもあり、「共済」と「保険」では、それぞれ用語が厳密に使い分けられています。

共済に加入する人は「組合員」であり、支払う金額は「出資金」「掛金」と呼ばれます。


これに対して保険会社の保険商品に加入する人は「保険契約者」であり、支払う金額は「保険料」と呼ばれています。

共済の世界では、「契約者」という言い方をするケースはあるものの、「保険料」「保険金」とは言いませんので注意しておきましょう。


保険は、金融庁が監督・規制をする「保険業法」という法律に基づいて運営されなければならず、保険会社以外が保険業を行ったなら法律違反になります。

共済は個別に立法された特別法根拠法にもとづいて事業が運営されていますが、共済によって法律も異なります。


ちなみに、多少まぎらわしいのですが、2008年6月に「改正保険法」が成立・交付されています(施行は交付から2年以内、2010年予定)。


名前が似ていてまぎらわしいのですが「保険法」は、「保険業法」とイコールではなく、保険と保険会社に関するルールである保険業法よりも上位に位置する法律です。


「保険法」は、「保険」と「共済」の両方に共通して適用
されます。


まだ施行されてはいませんが、保険法が施行された後は、仮に共済や保険の契約で事業者によって契約する側に不利な特約が約款に盛り込まれたとしても、契約者保護の観点から、上位法である保険法によってこれを無効とすることもできるようになるわけです。


このように共済でも保険でも、全体として「契約者・加入者保護」の観点がますます強まる流れにあるのです。

 

なお、以前は根拠法の無い無認可共済」がありましたが、改正保険業法の適用により、2008年4月からは保険会社・少額短期保険業者・規制対象外となる小規模な共済・あるいは廃業のいずれかに分類されることになりました。


したがって現在の制度上、無認可共済なるものは存在しません。

無認可共済の宣伝や紹介などのウェブサイトがいまだに散見されますが、それらは古い情報ですので、注意しましょう。


共済の世界では、「JA共済」「県民共済」「全労済」「coop(コープ)共済」が、俗に「大手4共済」と言われています。


大手4共済はいずれも、「協同組合がそれぞれの根拠法にもとづき、所轄官庁のもとで認可を受けた共済事業の運営を行っています。


このうち、「JA共済」は「農業協同組合法」が根拠法となっていて、農林水産省が管轄しています。

全国共済農業共同組合連合会JA共済連)、および各地の農業協同組合JA)が、その組合員に対して行う共済です。


また「全労済」「県民共済」「coop(コープ)共済」は、「消費生活協同組合法(生協法)」が根拠法となっていて、厚生労働省が管轄しています。







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